全国高等学校長協会規約

(改正沿革)

昭和23年5月28日制定 昭和26年5月23日改正 昭和28年5月16日改正 昭和31年5月25日改正
昭和33年5月22日改正 昭和34年5月30日改正 昭和49年5月30日改正 昭和51年6月3日改正
昭和53年5月25日改正 昭和54年5月31日改正 昭和56年5月28日改正 昭和60年5月30日改正
平成3年5月30日改正 平成4年5月27日改正 平成9年5月21日改正 平成13年5月22日改正
平成15年5月29日改正 平成16年5月26日改正 平成19年5月23日改正 平成27年5月20日改正

 

(目次)

第1章 名称及び所在地
第2章 目的及び事業
第3章 会員及び組織
第4章 役員等及び職員
第5章 会議
第6章 委員会及び研究協議会
第7章 会計
第8章 附則

 

第1章 名称及び所在地

(名称及び所在地)
第1条 本協会は、全国高等学校長協会(略称、全高長)と称し事務局を東京都内に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本協会は、高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校の教育の振興を図ることを目的とする。

 

(事業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)教育に関する調査研究
(2)関係行政機関等及び関係諸団体に対する建議、要望又は意見の公表
(3)会誌・会報等の発行
(4)会員の研修
(5)その他本協会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会員及び組織

(会員)
第4条 本協会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校の校長若しくは校長事務取扱者
(2)特別会員 かって正会員であった者で理事会が推薦した者

 

(組織)
第5条 本協会は、部会及び都道府県の公・私立の高等学校長協会をもって構成する。

 

(部会)
第6条 本協会に次の部会を置く。
(1)普通科を主とする部会
(2)農業学科を主とする部会
(3)工業学科を主とする部会
(4)商業学科を主とする部会
(5)水産学科を主とする部会
(6)家庭学科を主とする部会
(7)定時制・通信制を主とする部会
(8)看護に関する学科を主とする部会
(9)理数学科を主とする部会
(10)体育学科を主とする部会
(11)芸術学科を主とする部会
(12)英語科・国際科を主とする部会
(13)都市立高等学校を主とする部会
(14)特別支援教育を主とする部会
(15)総合学科を主とする部会
(16)福祉学科を主とする部会
(17)情報に関する学科を主とする部会

 

(部会に関する規約)
第7条 各部会に関する規約は、部会ごとに別にこれを定めるものとする。だだし、組織運営上疑義等が生じた場合は本部と協議するものとする。

 

第4章 役員等及び職員

(役 員)
第8条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常務理事 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事 3名

 

(役員の任務)
第9条 会長は、本協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故あるとき、または欠けたとき、およびその分担部分では、会長の職務を代行する。
3 常務理事は、常務理事会を構成し、会務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
5 監事は、会計を監査する。

 

(役員の選出)
第10条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、常務理事会が推薦し、理事会において決定する。ただし、総会において承認を求めるものとする。
(2)副会長は、別に定める基準により選出する。
(3)常務理事は、理事の中から別に定める基準により選出する。
(4)理事は、別に定める基準により選出する。
(5)監事は、総会において選出する。

 

(役員の任期)
第11条 会長、常務理事、理事及び監事の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(顧問)
第12条 本協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

 

(事務局職員)
第13条 本協会事務局に次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)主事 若干名
2 事務局職員の構成、職務、任用、任期及び給与その他の勤務条件は別に定める。

 

第5章 会議

(総会、理事会)
第14条 本協会は、毎年1回総会及び毎年2回理事会を開く。ただし、常務理事会において、必要と認めたときは、臨時総会又は理事会を開くことができる。

 

(常務理事会)
第15条 本協会は、毎年2回常務理事会を開く。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に常務理事会を開くことができる。

 

(企画運営会議)
第16条 会務の適正かつ円滑な運営を確保するため、常務理事会の中に企画運営会議を置くこととする。
2 企画運営会議は、常務理事のうち、部会の代表、別に設ける委員会の代表及び都道府県を構成単位とするブロック(地区、以下「ブロック」という)の代表をもって構成するものとする。
3 企画運営会議の任務、権限等は、別に定める常務理事会の権限に属する事務の委任事項の範囲に限るものとする。

 

(議長)
第17条 総会の議長は、その都度これを選出する。
2 理事会の議長は、その都度常務理事の中からこれを選出する。
3 常務理事会の議長は、原則として会長とする。

 

(総会の協議事項)

第18条 総会において協議する事項は次のとおりとする。
(1)予算の議決及び決算の承認に関する報告 
(2)本協会の事業に関する重要事項
(3)規約の変更
2 総会を開くことが困難な場合は、理事会をもってこれに代えることができる。

 

(理事会の審議事項)
第19条 理事会において審議する事項は次のとおりとする。
(1)予算の議決
(2)決算の承認
(3)重要な会務
2 緊急かつ重要な会務の処理に当たって、理事会の判断を必要とするもこれを開くことが困難な場合は、会長の裁定により常務理事会、企画運営会議又は会長の委任を受けた機関に当該会務の処理に関する判断を委ねることができる。

 

(議決)
第20条 会議の議決は、出席者の過半数によるものとする。

 

第6章 委員会及び研究協議会

(委員会)
第21条 本協会の事業を遂行するため、委員会を置く。
2 委員会は、調査・研究・対策に当たる。
3 委員会は、常務理事により構成する。
4 委員会の活動を円滑に推進するために、専門委員を配置することができる。
5 専門委員は、常務理事会に諮り、会長が委嘱する。

 

(研究協議会)
第22条 本協会の事業を遂行するため、全国規模の研究協議会を置く。
2 研究協議会は、部門ごとに都道府県の担当者で構成し、重要課題について研究協議する。

 

(委員会及び研究協議会の連携等)
第23条 委員会及び研究協議会の組織、活動及び両者の連携等に関する細目は、別に定めるものとする。

 

第7章 会計

(会費)
第24条 本協会の会費は年額8,000円とし、毎年5月にこれを納入するものとする。
2 前項の会費は原則として都道府県において取りまとめ、納入するものとする。

 

(会計年度)
第25条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計の取り扱い)
第26条 本協会の会計の取り扱いに関しては、前2条に規定するもののほかは別に定める会計規定によるものとする。

 

第8章 附則

(施行)
第27条 本規約は、平成27年5月21日より施行する。

 

(内規等の制定)
第28条 本規約の施行に関して必要な内規等を制定することができる。
2 本規約において、別に定めることとされている事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。